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10月1日は「法の日」!
意外と見落としがちな道路交通法に要注意




昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことから、毎年10日1日は「法の日」とされています。車の運転においても常に道路交通法は意識しなければなりませんが、意外と見落としがちな部分があるのも事実です。知らぬ間に法律違反を犯してしまう危険性もあるため、どんな行為が違反になるのか、道路交通法を正しく理解しておく必要があります。


見落とされがちな条文が多い道路交通法

飲酒運転や信号無視など、誰もが違反と認識しているものであれば守るのは難しくないでしょう。しかし、それ以外のあまり目立たない違反行為については、見落としがちなドライバーも多いかもしれません。そんな事態を防ぐべく、ここでは道路交通法のなかでも見落とされがちな条文について紹介していきます。

◎道路交通法第71条「泥はね運転違反」
 道路交通法第71条には、以下の条文が明記されています。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
※道路交通法第71条より抜粋

車を走らせる道路にぬかるみや水たまりが生じている場合は、しっかり徐行するなどして他人に迷惑をかけないようにしなければなりません。守れていないドライバーも多いですが、違反した場合には普通車の場合で6,000円、中大型車の場合で7,000円の罰金が発生します。

◎道路交通法第71条「キーの車内放置違反」
「泥はね運転違反」以外にも、道路交通法第71条では、以下の条文が明記されています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
※道路交通法第71条より抜粋

「ちょっとだから……」と車のキーを車内に放置したり、エンジンをかけた状態で車を放置したりするのは、ついやりがちな行為。しかしこれも道交法違反となり、普通車は6,000円、中大型車なら7,000円の罰金を払わなければなりません。

◎道路交通法第54条「警音器使用制限違反」
 道路交通法第54条には、以下の条文が記載されています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
※道路交通法第54条より抜粋

クラクションはあくまで事故を回避するため、やむを得ないと判断したときにのみ鳴らすものです。それ以外の場面で無意味にクラクションを鳴らした場合は、違反行為とみなされ3,000円の罰金が科せられます。

◎道路交通法第20条「通行帯違反」
車の運転をするうえで、特に注意しておきたいのが高速道路での運転です。道路交通法第20条には、以下の条文があります。
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる
※道路交通法第71条より抜粋

 高速道路でいつまでも追い越し車線を走り続けていると、通行帯違反として罰則の対象になってしまいます。取り締まられるケースが比較的多いこの違反行為、普通車だと6,000円、中大型車だと7,000円の罰金が発生するほか、違反点数を1点付けられてしまうため注意するようにしてください。




道路交通法に違反しないための運転ポイント

ご紹介したように、道路交通法には非常に多くの条文が存在しており、普段何気なく行っている運転が違法行為に該当する可能性があります。一つひとつの罰金は少なくとも、違反点数が積み重なっていくと免許停止になってしまうリスクがあるため、道路交通法を正確に理解したうえで安全な運転を心がける必要があるでしょう。

 そこで大切になるのが、「もしかして運転」をしっかり意識すること。「あの水たまりにこのままのスピードで入るとはねてしまうのでは?」「ここでクラクションは鳴らす必要がないのでは?」など、常にさまざまな予測をしつつ運転をしていけば、自然と道路交通法に引っかかるリスクも軽減できるはずです。

その他、運転中に心に余裕がないと、つい違反行為をしてしまうケースがあります。焦りやいら立ちは集中力を乱す原因にもなってしまうため、車を運転する際は常に心を落ち着け、譲り合いの精神を忘れないようにしてください。



 いかがでしたか? 今回ご紹介した以外にも、「ハイビーム運転」や「大音量のオーディオ使用」など、道路交通法違反となる細かな行為はいくつもあります。違反してから後悔しなくてすむように、道路交通法を常に意識しながら安全運転を徹底するようにしてください。



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